ノンキシレンレジンの有害性 [模型]
友人の原型師さんがレジンにおいて、キシレンタイプとノンキシレンタイプの比較で「ノンキシのほうがどうしたって体にいいのだろうけどなぁ…」と呟いておられたのでその考察です。
まず世の中には「○○フリー」「ノン△△」などと言って売られているものがありますが、○○という有害物質を除いたからと言って、その製品が安全になるわけではありません。必要があるからその○○は入っていたわけです。
ということは、その役目を果たす別の何か、代替物を入れる必要があります。で、その代替物が有害物質でない保証なんかどこにもないわけです。
代替物として主に使用されるのは、同レベルの有害性物質、または有害性がよく分かっていない物質です。
「○○フリー」「ノン△△」とかいってやり玉に挙げられている物質はその有害性がよくチェックされているのですが、世の中には有害性があまり確認されないまま使用されている物質も多いです。
よって、有害性が低いと分かっている物質の代替として、より有害性が高そうな物質が使用されているということもあります。
さて、ノンキシレンレジンですが、まずは悪者扱いされているキシレンの有害性です。
厚労省の職場の安全サイトの「GHSラベルモデル・SDS情報」で有害性を調べます。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx
「キシレン」で検索できます。
今回は分かりやすく「2.危険有害性の要約」で有害性を確認します。
引火性液体 区分3
急性毒性(経口) 区分5
皮膚腐食性・刺激性 区分2
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 区分2A
生殖毒性 区分1B
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) 区分1(呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓)
区分3(麻酔作用)
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) 区分1(呼吸器、神経系)
吸引性呼吸器有害性 区分2
水生環境急性有害性 区分2
水生環境慢性有害性 区分2
確かに有害性の高い物質です。(区分1が一番有害性が高く、数字が大きくなるにつれ下がっていきます)
「15.適用法令」を見ても、様々な法規で使用が制限されているのが分かります。
さて、ノンキシレンレジンは何を代替物質として使用しているんでしょうか?
友人に成分表を送ってもらいました。

分からねー
第三種有機溶剤ということですので、第二種有機溶剤であるキシレンよりは、若干有害性が落ちていることが分かりますが、それだけです。
念のため、唯一物質名が明かされている4,4'ジフェニルメタンジイソシアネートの有害性をチェックしましょう。
残念ながらこの化学物質名では正しく検索できません。化学物質につけられている番号、CAS番号は101-68-8ですのでこれを使用して検索します。
化学物質名が「メチレンビス(4,1‐フェニレン)=ジイソシアネート」に変わってしまいましたが同じ物質です。化学物質は表現方法によって、色んな名前があるのです。
急性毒性(吸入:粉じん) 区分2
皮膚腐食性・刺激性 区分2
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 区分2A-2B
呼吸器感作性 区分1
皮膚感作性 区分1
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) 区分3(気道刺激性)
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) 区分1(呼吸器)
キシレンほどではありませんが、様々な有害性があります。
規制している法規もいくつかあります。
つまり、ノンキシレンだからと言って有害性がないわけではないのです。
主成分のA液、B液も調べたのですがよく分かりませんでした。
ウレタンの原料がイソシアネートとグリコールを混ぜるのはすぐに分かりましたのでそれぞれが入っているのでしょう。しかし、問題の有機溶剤は場合によって様々なものが使用されており、「ノンキシレンの場合はこれ!」という物質を見つけることはできませんでした。
(特許を調べるとかいう方法もあるのですが、時間もないので・・・)
どうしたものかと悩みつつ検索していると、先ほどの成分表がamazonのサイトでも見られることを発見。

しっかりと「有害性あり」って書いてますね。
更に、思い立ってキシレンタイプの物を検索。
すると驚愕の事実が!!!

全くおんなじやーん。
第二種有機溶剤ですらない!
ちなみに第二種有機溶剤の規定は、「第二種有機溶剤として指定されている物、または5%を超えて含有している物」ですので、キシレンタイプのキシレン含有量は5%未満ということになります。
結論としては、国が定める基準としては、「キシレンタイプもノンキシレンタイプも有害性は同じ」ということです。
参考として、厚労省発行の有機溶剤取扱いマニュアルを張っておきます。
http://kan-an.jimu.kyushu-u.ac.jp/file/44-2-yuuki-kaisetu.pdf
ガンガン複製をするなら換気をするのはもちろんのこと、防毒マスクぐらいは使用することをお勧めします。
まず世の中には「○○フリー」「ノン△△」などと言って売られているものがありますが、○○という有害物質を除いたからと言って、その製品が安全になるわけではありません。必要があるからその○○は入っていたわけです。
ということは、その役目を果たす別の何か、代替物を入れる必要があります。で、その代替物が有害物質でない保証なんかどこにもないわけです。
代替物として主に使用されるのは、同レベルの有害性物質、または有害性がよく分かっていない物質です。
「○○フリー」「ノン△△」とかいってやり玉に挙げられている物質はその有害性がよくチェックされているのですが、世の中には有害性があまり確認されないまま使用されている物質も多いです。
よって、有害性が低いと分かっている物質の代替として、より有害性が高そうな物質が使用されているということもあります。
さて、ノンキシレンレジンですが、まずは悪者扱いされているキシレンの有害性です。
厚労省の職場の安全サイトの「GHSラベルモデル・SDS情報」で有害性を調べます。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx
「キシレン」で検索できます。
今回は分かりやすく「2.危険有害性の要約」で有害性を確認します。
引火性液体 区分3
急性毒性(経口) 区分5
皮膚腐食性・刺激性 区分2
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 区分2A
生殖毒性 区分1B
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) 区分1(呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓)
区分3(麻酔作用)
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) 区分1(呼吸器、神経系)
吸引性呼吸器有害性 区分2
水生環境急性有害性 区分2
水生環境慢性有害性 区分2
確かに有害性の高い物質です。(区分1が一番有害性が高く、数字が大きくなるにつれ下がっていきます)
「15.適用法令」を見ても、様々な法規で使用が制限されているのが分かります。
さて、ノンキシレンレジンは何を代替物質として使用しているんでしょうか?
友人に成分表を送ってもらいました。

分からねー
第三種有機溶剤ということですので、第二種有機溶剤であるキシレンよりは、若干有害性が落ちていることが分かりますが、それだけです。
念のため、唯一物質名が明かされている4,4'ジフェニルメタンジイソシアネートの有害性をチェックしましょう。
残念ながらこの化学物質名では正しく検索できません。化学物質につけられている番号、CAS番号は101-68-8ですのでこれを使用して検索します。
化学物質名が「メチレンビス(4,1‐フェニレン)=ジイソシアネート」に変わってしまいましたが同じ物質です。化学物質は表現方法によって、色んな名前があるのです。
急性毒性(吸入:粉じん) 区分2
皮膚腐食性・刺激性 区分2
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 区分2A-2B
呼吸器感作性 区分1
皮膚感作性 区分1
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) 区分3(気道刺激性)
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) 区分1(呼吸器)
キシレンほどではありませんが、様々な有害性があります。
規制している法規もいくつかあります。
つまり、ノンキシレンだからと言って有害性がないわけではないのです。
主成分のA液、B液も調べたのですがよく分かりませんでした。
ウレタンの原料がイソシアネートとグリコールを混ぜるのはすぐに分かりましたのでそれぞれが入っているのでしょう。しかし、問題の有機溶剤は場合によって様々なものが使用されており、「ノンキシレンの場合はこれ!」という物質を見つけることはできませんでした。
(特許を調べるとかいう方法もあるのですが、時間もないので・・・)
どうしたものかと悩みつつ検索していると、先ほどの成分表がamazonのサイトでも見られることを発見。

しっかりと「有害性あり」って書いてますね。
更に、思い立ってキシレンタイプの物を検索。
すると驚愕の事実が!!!

全くおんなじやーん。
第二種有機溶剤ですらない!
ちなみに第二種有機溶剤の規定は、「第二種有機溶剤として指定されている物、または5%を超えて含有している物」ですので、キシレンタイプのキシレン含有量は5%未満ということになります。
結論としては、国が定める基準としては、「キシレンタイプもノンキシレンタイプも有害性は同じ」ということです。
参考として、厚労省発行の有機溶剤取扱いマニュアルを張っておきます。
http://kan-an.jimu.kyushu-u.ac.jp/file/44-2-yuuki-kaisetu.pdf
ガンガン複製をするなら換気をするのはもちろんのこと、防毒マスクぐらいは使用することをお勧めします。
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